相続税簡易計算システム

このシステムでは、相続人が配偶者とその子供のみの場合を想定し、
配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減制度を常に考慮して計算しています。
また、相続開始前3年以内の贈与財産等はないものといたします。
(1)課税価額の合計額(基礎控除前) 万円
(2)配偶者の有無    
(3)子供の人数    0人   1人   2人   3人  4人

(4)法定相続割合で分割するか、 配偶者の税額軽減を最大限利用する分割か。*注

  法定相続割合での分割     
  配偶者の税額軽減を最大限利用

*注 配偶者の税額軽減制度は、
1)課税価額の合計額に法定相続割合を乗じた金額 (1億6千万円未満の場合は1億6千万円)
2)配偶者の課税価格  いずれか少ない金額に対する相続税を控除する制度です。


 

 

相続税総額 万円