与党が平成20年度税制改正大綱を決定
 自民、公明両党は12月13日に「平成20年度与党税制改正大綱」を決定しました。
 中小企業関係では、事業承継の円滑化のため別途提出される法律の制定を踏まえて、事業の承継者を対象とした取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度が創設されます。減価償却資産の耐用年数は、機械・装置の区分を大幅に簡素化します。
 景気への影響で成り行きが注目されていた証券税制は、平成20年末で10%の軽減税率を廃止するものの、500万円以下の上場株式等譲渡益と100万円以下の配当については、その後2年間だけ10%とする特例措置を設けます。
詳細は→http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-031.html