申告が必要な個人住民税の住宅ローン減税
所得税から住民税への税源移譲に伴い、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額分を住民税から控除する制度が、平成20年度分の個人住民税からスタートしています。
対象となるのは、平成11年から18年までに入居した住宅ローン控除適用者で、平成20年度から28年度までの個人住民税に適用されます。ただし、住民税の控除を受けるには、申告をしなければならず、所得税の場合と異なり毎年の申告が必要となります。
申告期限は、今年の場合、所得税の確定申告と同じ3月17日までとなっています。