土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中
 現在、全国の市町村では平成20年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧が行われています。
 これは、他人の土地や家屋の評価額と比較して自己の土地や家屋に係る評価額が正しいか、適正かどうかを確認するために年に1回行われている制度。
 縦覧対象者は、土地・家屋の固定資産税の納税者・納税者と同居の親族・納税管理人・委任状を持参の代理人で、納税者本人が縦覧する場合は平成19年度納税通知書や本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)が、代理人が縦覧する場合は納税義務者からの委任状と代理人本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)が必要です。
 縦覧の期限は、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの期間となっていますので、自治体により違っています。
 なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。