経済危機対策に伴う税制措置が盛り込まれた租税特別措置法の一部改正法案が6月19日、参院本会議で否決された後、衆院本会議において出席議員の3分の2以上の賛成多数により再可決され、成立しました。
具体的な税制措置は、@住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設、A中小企業の交際費等の損金不算入制度の拡充、B試験研究費の特別税額控除制度の特例。
贈与税の非課税制度の創設では、今年1月から来年12月末までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には500万円まで贈与税を非課税とするもので、暦年課税(基礎控除110万円)であれば610万円、住宅取得資金に係る相続時精算課税制度(特別控除3,500万円)であれば4,000万円まで非課税枠が広がります。また、交際費等の損金不算入制度の拡充では、今年4月1日以後に終了する事業年度分から資本金等1億円以下の中小企業に係る定額控除限度額を400万円から600万円に引上げ、試験研究費の特別税額控除制度の特例では、今年4月から再来年3月末までの間に開始する事業年度における税額控除できる限度額を当期の法人税額の20%相当額から30%相当額に引上げるなどの手当てが行われます。 |
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