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加入対象に配偶者等を追加した小規模企業共済制度が来年1月実施 |
小規模企業の退職金共済制度である「小規模企業共済制度」の加入対象者に、共同経営者(一定要件を満たした配偶者や同居親族等)が追加される改正が行われ、来年1月から実施されます。事業経営に必要な資金の負担をしていることや重要な業務執行の決定に関与していることなどが共同経営者の要件となります。
小規模企業共済制度の加入対象者は、従来、経営者(個人企業の事業主や法人企業の役員)のみで、個人事業主とともにその配偶者・後継者等の家族が一体となって事業を行っていてもこれらの事業専従者については、個人事業主とはみなされないことから、加入対象から除外されていました。
同制度の改正に伴い、掛金に対する非課税措置など現行の課税の取り扱いがこれらの共同経営者にも適用されることになります。
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