三世代同居でなくても適用されるリフォーム特例

 平成28年度税制改正では、三世代同居住宅の改修工事に対して、改修工事費用の一定額あるいは住宅ローン残高の一定額を税額控除する特例制度が創設され、本年4月1日以後の居住から適用されています。
 財務省の税制改正パンフレットでも"三世代同居"がうたわれていますが、適用要件は複数世帯が同居するためのリフォームとして、調理室・浴室・便所・玄関のいずれかを増設する工事で、改修後、これらのいずれか2つ以上が複数となるものという工事内容の要件だけで、三世代同居は要件になっていません。
 国会審議で、「世代間で子育てを支え合おうといった場合に、おじ、おばであるとか、いろいろなパターンがある。家族の構成とか間柄、といったものについていろいろ要件を設定するのは、プライバシーの問題もあり難しい」と、国土交通省の担当審議官が答弁しているように、特例は三世代同居でなくても適用されることになります。