相続税申告書への被相続人のマイナンバー記載不要に

 国税庁は、相続税申告書への被相続人のマイナンバー(個人番号)記載の取扱いを見直し、平成28年10月以降に提出する相続税申告書から、被相続人のマイナンバーの記載を不要にすることを公表しています。
 従来は、平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバーの記載が必要でした。
 しかし、被相続人のマイナンバー記載については、「故人から相続開始後にマイナンバーの提供を受けることはできないため、相続税申告書への記載は困難」、「相続開始前に相続税の申告のためにあらかじめマイナンバーの提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある」などの意見があったことを踏まえ、見直しをしたものです。