セルフメディケーション税制でQ&A

 医療費控除の特例制度であるセルフメディケーション税制のスタートが来年1月に迫ってきたことから、厚生労働省は、同制度に関するQ&Aをホームページに掲載しました。
 この制度は、スイッチOTC医薬品と呼ばれる医薬品から転じた一般用医薬品の購入金額が年間1万2千円を超える場合に、その超える部分の金額(8万8千円が限度)を所得から控除できるもので、平成33年までの5年間適用されます。
 Q&Aでは制度の概要、対象の医薬品等の他、実際の適用場面での具体的な取扱いが掲載され、たとえば、控除の対象となる医薬品の購入額は税込みで判断するのか税抜きで判断するのかについては、実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となるとしています。また、この税制を活用する場合は、購入した医薬品の商品名や金額、控除対象商品であることを記載した領収書が必要なので、これを証明するレシートなどの証明書類を失くしてしまった場合は、購入した薬局等でレシートの再発行をしてもらう必要があるとしています。