消費税増税延期法成立

 消費税率(国・地方)10%への引上げ時期の2年半延期及びこれに伴う税制上の措置を盛り込んだ、国税関係の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案」及び地方税関係の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」が、11月18日の参議院本会議で可決・成立しました。
 これにより、1)消費税率10%への引上げ及び低所得者対策の軽減税率導入時期は平成31年10月1日、2)適格請求書等保存方式(インボイス)の導入時期は平成35年10月1日、3)消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は平成33年3月31日、4)請負契約等に係る経過措置の指定日が平成31年4月1日とされたほか、消費税率引上げに伴う住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置や住宅ローン減税(10年間合計で最大500万円の税額控除)等の適用期限、自動車取得税(地方税)の廃止と環境性能割(地方税)の導入時期なども、それぞれ2年半の延長又は変更が行われました。