30年度税制改正法案審議入り

 政府は平成30年度税制改正法案である、「所得税法等一部改正法案」及び「国際観光旅客税法案」を2月2日に、「地方税法等一部改正法案」を2月6日に国会に提出し、13日には衆議院本会議で所得税法等一部改正法案と国際観光旅客税法案の趣旨説明が行われ、いよいよ審議入りしました。
 このうち、所得税法等一部改正法案では、給与所得控除・公的年金等控除を10万円引下げる一方、基礎控除を10万円引上げ、給与所得控除の控除額の上限額は引き下げられます。また、賃上げをした場合に税額控除する所得拡大促進税制の改組や、納税猶予対象の株式制限(総株式数の3分の2)の撤廃と猶予割合(80%)の100%への引上げなど事業承継税制が抜本的に拡充されます。
 国際観光旅客税法案では、出国する者に対し出国1回につき千円課税する国際観光旅客税が創設されます。
 地方税法等一部改正法案では、平成30年度が3年に一度の評価替えに当たることから、土地の固定資産税の負担調整措置について現行の仕組みを3年延長、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援としての固定資産税の軽減などが盛り込まれています。