平成30年度税制改正法が成立

 去る3月28日、平成30年度税制改正法案が参院本会議で採決され、「所得税法等の一部を改正する法律案」が賛成164、反対74、「地方税法等の一部を改正する法律案」が賛成165、反対74のともに賛成多数で可決・成立しました。
 国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律」には、所得税の基礎控除や給与所得控除、公的年金等控除などを見直す個人所得課税の改正や、賃上げに積極的な企業の税負担を軽減するため3年間の措置として所得拡大促進税制を拡充、中小企業の集中的な代替わりを促すために10年間限定で抜本的に見直した事業承継税制の特例の創設などが盛り込まれており、また「地方税法等の一部を改正する法律」には、市町村が認定した設備投資を中小企業が実施した場合に償却資産の固定資産税を3年間ゼロ以上2分の1以下にする措置などが含まれています。
 施行は原則、平成30年4月1日からです。