認証手続の簡便化などe-Taxの利便性が向上

 平成30年度税制改正では、資本金1億円超の大企業について、平成32年4月1日以後開始する事業年度から法人税・消費税等の納税申告書及び添付書類の提出を電子的に行わなければならないこととなりました。
 この電子申告100%義務化にあたって、申告データの円滑な電子提出のための環境整備も図られています。そのうち、すでに始まっている施策をご紹介します。

〔第三者作成書類の見直し〕
 イメージデータ(PDF形式)で送信された第三者作成の添付書類について、一定基準以上の解像度等を要件化した上で紙原本の保存が不要となっています。
 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用にあたり、法人税申告書等に添付を求めている土地収用証明書等の第三者作成書類が省略(保存要件化)されました。書面申告についても同様です。

〔認証手続の簡便化〕
 法人代表者から委任を受けた当該法人の役員や社員の電子署名による電子申告が可能となりました。
 また、法人税等の代表者及び経理責任者の自署押印制度が廃止され、代表者の記名押印制度の対象とされています。書面申告についても同様です。