国税庁が平成27年に制定した「果実酒等の製法品質表示基準」が10月30日から適用されている。
この表示基準では、国内製造ワインのうち、原料の果実として国内で収穫されたぶどうのみを使用したものを「日本ワイン」として定義。産地名が示す範囲内にぶどう収穫地(85%以上使用)と醸造地がある場合等には、商品名を表示する表ラベルに日本ワインに限り産地名を表示できる。契約栽培等により醸造地とは離れた場所で収穫されたぶどうを使用する場合でも、ぶどうの収穫地に加え醸造地の地名の表示も認められる。逆に言えば、その地域で収穫されたぶどうを85%以上使用等していなければ、その産地名を謳うことはできなくなる。単一品種や同一収穫年のぶどうを85%以上使用した場合には、ぶどうの品種名や収穫年の表示も行うことができる。
なお、平成29年3月31日現在において、国内の果実酒製造場は388場で、このうちワインの製造を行っているワイナリー数は283場にのぼる。 |
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