消費税率引き上げ対策で住宅ローン控除の特例創設
 昨年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正大綱では、今年10月の消費税率引上げに伴う駆込み需要や反動減などの需要変動の平準化に向けた取組みの一つとして住宅ローン控除(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の特例の創設が盛り込まれています。  
  制度は、平成31年10月1日から32年12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得等して居住の用に供した場合の住宅ローン控除の期間を現行の10年間から13年間へ3年延長するもので、1年目から10年目まではこれまでの住宅ローン控除と同様に年末の借入残高(4,000万円が限度)の1%を所得税などから控除し、11年目から13年目までは、次の区分の応じた金額が控除されます。
 ・一般住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合は、次のいずれか少ない金額
   @ 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
   A 「住宅の取得等の対価の額又は費用の額−当該住宅の取得等の対価の額又は
    費用の額に含まれる消費税額等」(4,000万円を限度)×2%÷3
・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、次のいずれか少ない金額
   @ 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
   A 「住宅の取得等の対価の額又は費用の額−当該住宅の取得等の対価の額又は
    費用の額に含まれる消費税額等」(5,000万円を限度)×2%÷3