平成31年度税制改正法案が閣議決定
 平成31年度税制改正法案である国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律案」が2月5日、地方税関係の「地方税法等の一部を改正する法律案」が2月8日にそれぞれ閣議決定されました。
 所得税法等の一部を改正する法律案では、消費税率引上げに際しての需要変動の平準化等の観点から、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長して13年間とするほか、車体課税の見直しが行われます。また、事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額を納税猶予する「個人事業者の事業承継税制」の創設や教育、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の改正、イノベーション促進のための研究開発税制の見直し、中小企業者等の法人税率の特例の延長などが行われます。
 一方、地方税法等の一部を改正する法律案では、ふるさと納税(特例控除)について、過度な返礼品を送付して制度の趣旨を歪めているような団体については制度の対象外とすることができるよう変更するほか、子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置の創設などが盛り込まれています。