平成31年度税制改正で個人版事業承継税制を創設
 事業者の高齢化が進み、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となる中、平成31年度税制改正で10年間の時限措置として、事業用資産に係る相続・贈与税の納付が猶予される「個人版事業承継税制」が創設されます。
 相続税の場合、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合、担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。
 事業を行うために必要な多様な事業用資産が対象となり、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(400uまで)や建物(床面積800uまで)の他、機械・器具備品、車両・運搬具、生物、無形償却資産などが特定事業用資産に含まれます。
 相続人が死亡時まで特定事業用資産を保有し事業を継続した場合などには猶予税額が全額免除され、同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括譲渡する場合などには猶予税額の一部が免除されます。
 なお、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例とは選択適用となります。