税制面でも進む観光立国
 2017年に閣議決定された観光立国推進基本計画では、2020年までに訪日外国人旅行者数4,000万人や8兆円のインバウンド消費達成などを目標に掲げ、様々な施策が講じられています。
 その一環として、平成31年度税制改正で外国人旅行者向け消費税の「臨時免税店制度」が創設されます。
 ここ数年、免税対象品目の拡大や免税手続カウンターの導入などの改正が相次いで行われ、2012年に4千店程だった免税店の数は、2018年には約4万5千店にまで増加しました。
 臨時免税店制度は、地域のお祭りなどで免税販売を行いたいとの事業者のニーズや、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けてインバウンド消費のより一層の拡大を図ることなどを目的に創設されるもので、すでに消費税免税店(輸出物品販売場)の許可を得ている事業者が、あらかじめ臨時免税店の設置(7ヶ月以内)について所轄税務署長の承認を受け、出店の前日までに臨時免税店を設置する具体的な場所・期間等を税務署長に届け出ることによって、その臨時免税店を通常の免税店とみなして免税販売を行うことができるようになります。
 今年1月からスタートした国際観光旅客税は外国人旅行者誘客のための施策にも使われ、消費税率引上げ対策の一つであるポイント還元によるキャッシュレス決済推進には、外国人旅行者の支払いを容易にし消費につなげる狙いもあり、観光立国に向けた税制面の施策が着々と進められています。