平成31年度税制改正法が成立
 3月27日に開かれた参院本会議で、平成31年度税制改正法である「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
 所得税法等の一部を改正する法律では、消費税率引上げに際しての需要変動の平準化等の観点から、住宅ローン控除の控除期間を3年延長して13年間とする「住宅ローン控除の特例」の創設や、事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額を納税猶予する「個人事業者の事業承継税制」を10年間の時限措置として創設、研究開発投資の増加インセンティブを強化するための研究開発税制の見直し、中小企業者等の法人税率の特例の延長などが行われています。また、民法(相続法)の改正に伴い相続税等において、配偶者居住権の財産評価、特別寄与料に対する課税の取扱いの整備が図られています。
 一方、地方税法等の一部を改正する法律では、ふるさと納税(特例控除)の対象について、返礼品を「返礼割合が3割以下」、「地場産品」とする基準を設けるとともに、総務大臣が指定することとしたほか、子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置の創設、自動車税の税率区分の見直しを含む車体課税の改正などが盛り込まれています。
 なお、同日には、「森林環境税及び森林環境譲与税法」と「特別法人事業税及び特別法人事業贈与税法」も採決が行われ、可決・成立しています。