地域未来投資促進税制が今年度改正で拡充・延長
 今年度税制改正では、地域経済を牽引する中核企業の先進的な設備投資を促進するため、平成29年7月31日に施行された『地域未来投資促進税制』について、税額控除の控除率や控除上限の引上げなど減税措置の拡充及び延長が図られました。
 総投資額2,000万円以上の事業を対象に、機械装置・器具備品の投資は40%の特別償却もしくは4%の税額控除、建物・附属設備・構築物の投資は20%の特別償却もしくは2%の税額控除が受けられます。対象資産の取得価額の合計額のうち支援対象は80億円が限度で、税額控除の上限は当期法人税額の20%。適用期限は、令和3年3月末まで2年延長されています。
 適用要件は、民間事業者等が地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業計画が、国が定めた基本方針に基づき都道府県等が策定する基本計画に合致する「地域経済牽引事業計画」として承認され、その計画に基づく設備投資が高い先進性を有する投資で、国の承認を得れば適用を受けられます。