国税庁が中小企業経営強化税制の働き方改革に資する対象設備を明示
 今年度税制改正では「中小企業経営強化税制」について、適用期限を2021年3月末まで2年延長するとともに、対象設備の明確化を今後図ることとしましたが、国税庁はこのたび同税制の働き方改革に資する該当対象設備を質疑応答事例で下記のとおり明示しています。
【建物附属設備】
 生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等)
【器具・備品】
 工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等)
 なお、同一敷地内にある食堂棟や検診施設など工場、店舗、作業場等の建物とは独立した福利厚生施設(建物)の中に設置される建物附属設備や器具・備品等については、その福利厚生施設(建物)は一般に生産等設備には該当しないため、その中に設置される器具及び備品等自体が生産等設備に該当する場合を除き、生産等設備を構成する減価償却資産には該当しません。