令和2年度税制改正法案国会へ
 令和2年度税制改正法案である国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律案」が1月31日、地方税関係の「地方税法等の一部を改正する法律案」が2月4日にそれぞれ閣議決定され同日、国会に提出されました。施行は今年4月1日。
 所得税法等の一部を改正する法律案には、個人所得課税関係として、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しやNISA(少額投資非課税)制度の見直し・延長、低未利用地の活用促進、法人課税関係では、オープンイノベーション促進税制の創設や連結納税制度の見直しなどが盛り込まれています。
 その他、法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設、子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応などの税制措置も含まれています。
 一方、2月4日に閣議決定された地方税法等の一部を改正する法律案では、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題への対応として、現に所有している者(相続人等)の申告の制度化や、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合は、 事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録して固定資産税を課すことができる措置、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)における手続の抜本的な簡素化・迅速化及び税額控除割合の引上げなどが盛り込まれています。
 両法案は、3月末までには成立する見通しです。