申告所得税等の申告期限・納付期限を延長し4月16日に
 国税庁はこのほど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を延長することを明らかにしました。
 申告期限・納付期限については、申告所得税及び贈与税が3月16日、個人事業者の消費税が3月31日となっていましたが、これらの申告期限・納付期限をいずれも4月16日まで延長します。
 また、これに伴って申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税利用者の振替日についても、延長することとしています。