令和2年度税制改正法が成立
 令和2年度税制改正法案である国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律」と地方税関係の「地方税法等の一部を改正する法律」が3月27日に参議院本会議で原案通り可決・成立しました。施行は今年4月1日。
 所得税法等の一部を改正する法律には、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し、NISA(少額投資非課税)制度の見直し・延長、オープンイノベーション促進税制の創設、法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設、連結納税制度を見直し「グループ通算制度」に移行などの措置が盛り込まれています。
 一方、地方税法等の一部を改正する法律には、現に所有している者(相続人等)の申告の制度化や、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合は、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録して固定資産税を課すことができる措置、企業版ふるさと納税の税額控除割合を3割から6割への引上げ、地方税共通納税システムの対象税目の拡大などが盛り込まれています。