感染防止で配備するマスク購入費は「災害損失欠損金」に該当
 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、国税庁では、国税に関する申告・納付等について期限を区切らず柔軟に対応するとともに、感染症に関連する法人税など税務上の取扱いを、このほど更新した「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で明らかにしています。
 このうち、法人税の災害損失欠損金については、災害損失欠損金の繰戻し還付制度の対象となる「災害により生じた損失の額」は、災害により棚卸資産や固定資産、一定の繰延資産について生じた損失の額が対象とされており、例えば下記のようなものは災害損失欠損金に該当することとなります。
 ・飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
 ・感染者が確認され廃棄処分した器具備品等の除却損
 ・施設・備品等を消毒するため支出した費用
 ・感染発生防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
 その一方で、例えば、外出自粛要請等に伴う客足が減少したことによる店舗の売上げ減少額や、休業期間中に支払う人件費については該当しないこととなります。