新型コロナウイルス感染症対策の税制措置法が成立
 去る4月30日、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対して緊急に必要な税制上の措置を講じるための「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で成立しました。
 両法案は、4月27日に国会に上程され、29日に衆議院本会議において全会一致で成立後、翌30日に参議院の財政金融委員会及び総務委員会で可決された後開かれた本会議で原案通り可決・成立とスピード成立の運びとなりました。
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律には、新型コロナウイルス感染症の影響により今年2年2月以降の収入に相当の減少があり、納付することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予する特例のほか、「欠損金の繰戻しによる還付の特例」、「文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例」、「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」などが、また地方税法等の一部を改正する法律には、今年2年2月〜10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて一定割合の減少のあった中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置や、「自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長」、「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長」などが盛り込まれています。