新型コロナに係る周知明確な寄附は必要経費に算入可
 最前線として新型コロナウイルスと闘う医療機関に対して全国各地では様々な寄付活動が行われていますが、国税庁が5月15日に更新した税務上の取扱いに関するFAQでは、売上げの一部を医療機関に寄附した場合の必要経費の取扱いの取扱いを明らかにしています。
 食料品を小売販売する個人事業者等が、商品の販売時に、医療機関に対して、指定商品の売上金額の一定割合を寄附すること、その寄附先及び寄附日などを予め設定するなど、事前に広く一般に周知していた取組であることが明らかな場合に限り、その支出は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
 ただし、周知内容が「売上げの一部を寄附します」「医療機関に寄附します」などしか示していなかったり、周知内容と異なる内容の寄附を行っているケースは、寄附金額や寄附先、事業の遂行上必要かどうか不明確ですので、必要経費に算入することはできません。