災害への事前対策を支援する中小企業防災・減災投資促進税制
 長く続いた今年の梅雨では、九州地方をはじめ全国各地で非常に激しい雨が降り、河川の氾濫や土砂崩れなどの災害に見舞われましたが、災害への事前対策の強化を支援する「中小企業防災・減災投資促進税制」について、令和元年度における事業継続力強化計画の認定事業者のうち約200件が同税制利用のため認定を受けていることがわかりました。
 中小企業庁の調べでは、令和元年度における事業継続力強化計画の認定事業者5,920件のうち、約200件が同税制措置の活用を予定して認定を受けています。その認定事業者が行った設備投資の内容及び総額は、停電など災害時等に備えた自家発電設備が約12億円で最も多く全体の65%を占めており、以下、洪水等に備えた止水板等が約3億円、その他消火設備・浄水装置等が約1億円と続き、地震等に備えた免震装置等は僅かな投資額にとどまりました。
 中小企業防災・減災投資促進税制は、中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等としてその認定計画に記載された一定の設備を取得等した場合に、取得価額の20%の特別償却が適用できる制度です。適用期間は、中小企業等経営強化法改正が施行された令和元年7月16日から令和3年3月31日まで。対象設備は、1台または1基の取得価額が100万円以上の自家発電機や排水ポンプ等の機械装置、30万円以上の器具備品、止水板・防水シャッター・排煙設備等の一設備の取得価額が60万円以上の建物附属設備、となります。