寄附金控除の指定行事が1千行事を超える
 文部科学省は、9月11日付で37行事を新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置の「中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除」の指定行事に追加し、指定イベント数は1,010行事と1千行事を超えています。
 同寄附金控除は、今年2月1日から来年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、中止等された文化芸術・スポーツ行事のうち、文部科学大臣に指定を受けた行事の主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合、放棄金額(上限20万円)について寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となります。
 なお、指定行事は文化庁及びスポーツ庁のHPに掲載されています。