令和3年度税制改正法が年度内に成立

 令和3年度税制改正である「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が賛成多数で可決され、原案どおり成立しました。施行は原則、4月1日。

 所得税法等の一部を改正する法律案は1月26日に、地方税法等の一部を改正する法律案は1月29日に閣議決定され、同日国会へ提出。3月2日に衆議院本会議で可決後、参議院へ送られました。そして参議院での委員会審議を経て、3月26日に参議院本会議で緊急上程され、ともに賛成多数で成立の運びとなりました。

 所得税法等の一部改正法では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置の創設や、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設するほか、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等が行われます。

 また、納税環境整備として、税務関係書類における押印義務について、実印及び印鑑証明書を求めている手続等を除き押印義務が廃止されるほか、電子帳簿等保存制度の見直しなどが行われます。