新型コロナウイルスに伴う特例猶予税額は1兆5,176.4億円

 国税庁はこのほど、令和2年4月30日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)の適用状況(最終集計)を公表しました。
 特例猶予は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、税金の納付が困難な事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予するもので、2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね2割以上減少していること、一時に納税を行うことが困難、のいずれも満たす納税者(個人法人の別、規模は問わず)が対象です。
 国税庁によると、令和2年2月1日から3年2月1日までに納期限が到来したもののうち、納期限までに申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)され、令和3年3月31日までに許可された特例猶予の適用件数は32万2,801件、その猶予税額は1兆5,176億4,700万円に達しました。
 なお、税目別の適用税額に占める割合では、消費税・地方消費税が59.7%と約6割を占め最も高く、以下、法人税28.7%、源泉所得税5.9%、申告所得税2.1%となっています。