大阪市中央区の13地域で地価変動補正を適用

 国税庁では、新型コロナウイルス感染症に伴い広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合、納税者の申告の便宜を図るため路線価等の補正を行っていますが、このほど「令和2年分の路線価等の補正について(10〜12月分)」を公表しました。
 これによりますと、令和2年1月以降10〜12月までの間に、大阪市中央区の一部地域において、新型コロナの影響による外国人観光客の不在が長期化するなどの理由から、地価が路線価を下回る(大幅な地価下落)状況が確認されたため、これらの地域について路線価の補正が行われました。補正地域は、同区の道頓堀1丁目(補正率0.9)、宗右衛門町や心斎橋筋2丁目(0.91)をはじめ、新たに難波1丁目や千日前1丁目(同0.92)などを加えた13地域です。
 これにより、令和2年10〜12月に相続、遺贈又は贈与により、これらの地域において土地等を取得した場合には、路線価に「地価変動補正率」を乗じた価額に基づき評価額を算出することになります。また、これらの地域において、同期間に贈与により土地等を取得した場合は、「個別の期限延長」により4月23日から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できます。