従業員が負担したコロナ感染予防の課税の取扱いをFAQに追加

 国税庁は5月31日、従業員が負担した感染予防対費用を企業が従業員に支給した場合の所得税の課税処理について、ホームページ上の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に追加しました。

 設問では、具体的に@マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費、A従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費、B感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など、CPCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など、の課税の取扱いが盛り込まれています。

 回答では、業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法により企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されないとしています。

 ただし、@では「勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費や、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの」、Aでは「勤務とは関係なく使用する電化製品」、Bでは「従業員が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料」、Cでは「従業員が自己の判断により受けた PCR 検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用」など、業務のために通常必要な費用以外の費用については、従業員に対する給与にあたると説明。また、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものなどは、従業員に対する給与として課税対象となるとしています

 なお、これらの費用を支給した場合の企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入されます。