コロナ影響による大幅下落地域なく路線価等の補正行わず

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な地価下落が確認された地域には路線価等の補正を行うこととしていますが、令和3年1〜6月の半年間における地価動向調査で大幅に下落した地域が確認できなかったとして、同期間の相続等に適用する路線価等の補正は行わないこととしました。

 国土交通省が9月に発表した「令和3年都道府県地価調査結果」を参考に、国税庁が外部専門家に委託した地価動向調査の結果、今年1〜6月に地価が15%以上下落した地域はありませんでした。そのため、相続・贈与等により取得した土地等の路線価等が時価を上回る大幅な地価下落の地域は確認できなかったことから、補正率を定める措置は執られません。

 なお、令和2年1〜6月に15%以上の最大地価下落があった都道府県における、令和3年1〜6月の最大地価下落率は下記の通りです。

 〔東京都〕
   ▲16%(台東区浅草1丁目)
  →▲5%(新宿区歌舞伎町1丁目)
 〔愛知県〕
   ▲19%(名古屋市中区錦3丁目)
  →▲3%(名古屋市中区栄3丁目)
 〔大阪府〕
   ▲19%(大阪市中央区宗右衛門町)
  →▲10%(同上)