所得拡大促進税制で中小企業は最大40%控除可能に

 令和4年度税制改正では、“成長と分配の好循環の実現"に向け岸田首相肝入りの賃上げ促進税制が拡充・延長。所得拡大促進税制では現行制度を維持しつつ、雇用者全体の給与や教育訓練費を増加させた中小企業は、増加額の最大40%を税額控除できるなど、従業員の所得拡大や研修等教育訓練による積極的な人材投資が支援されます。

 平成25年度改正で創設された所得拡大促進税制について、令和4年度税制改正では、青色申告書を提出する中小企業者等が、雇用者全体の給与(給与等支給総額)が対前年度比で1.5%以上増で増加額の15%を税額控除できる現行措置は維持しつつ、給与等支給総額を2.5%以上増加させた場合には15%が上乗せされ控除率は30%に。さらに社内研修や外部研修参加の費用など教育訓練費を前年度比で10%以上増加すれば更に控除率が10%上乗せされ、現行では最大で25%の税額控除率が40%にまで大幅に拡大されます。ただし控除上限は法人税額の20%です。

 適用期限は、1年延長され、今年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度で、個人事業主は令和5〜6年の各年が対象となります。