申告書等の控えへの収受日付印の押なつが令和7年1月から廃止

 国税庁は、申告書等の控えへの収受日付印の押なつを来年1月から行わないことを明らかにしました。
 これは、e-Taxの利用率が高く今後も利用拡大が見込まれることや、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の進捗状況を踏まえ、国税に関する手続き等の見直しの一環として実施されるものです。

 対象となる申告書等は、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(所)、税務署に提出する全ての文書とされています。

 国税庁では、申告書等の提出の際は、正本(提出用)のみを提出し、提出者は必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理を行うよう周知しています。なお、申告書等の控えの収受日付印以外で申告書等の提出事実・提出年月日の確認方法は、@e-Taxによる申告・申請手続、A申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、B保有個人情報の開示請求、C税務署での申告書等の閲覧サービス、D納税証明書の交付請求の方法があり、確認の際に費用が掛かるものもあります。