電子データ保存の現状

 今年1月から電子帳簿保存法の見直しにより「電子取引の電子データの保存」が義務化されています。

 この電子取引の電子データの保存ついて「内容を知っている」と回答した企業が65%にとどまっていることがが、大同生命保険が実施した調査(調査対象7,581社)で判明しました。

 電子帳簿保存法に対応せずに書類や帳簿の改ざんや不正などに該当した場合には、青色申告の承認取り消しや推計課税・追徴課税のほかにも、会社法による過料といった罰則が設けられていますが、「罰則があることを知らなかった」企業は全体の3割、「義務化は知っているものの罰則があることを知らなかった」は2割超となっています。

 また、取引先との請求書等のやり取りを「紙で対応」している企業は6割で、依然として多くなっています。