今年4月から『相続人申告登記』が開始します

 不動産登記法改正に伴い、相続で不動産を取得した相続人に対して相続登記の申請を義務付ける「相続登記の申請義務化」が今年4月1日から施行されますが、この相続登記を相続人が簡易に履行できるようにする観点から、負担の軽い新たな手続として「相続人申告登記」も創設され同日からスタートします。

 相続登記の申請義務化により、土地・建物の不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に法務局に登記申請する必要があり、遺産分割の話合いで不動産を取得した場合にも、遺産分割から3年以内に登記を別途しなければなりません。

 相続人申告登記は、遺言なしの相続により、不動産の取得を認識するも、当分の間は遺産分割を行う予定がなかったり、相続トラブルとなり遺産分割がまとまりそうにない場合等に、申請義務違反による過料を免れることができ、相続登記の履行義務を果たすために利用できる手続です。

 相続による不動産の取得を認識した日から3年以内に相続人申告登記を行いますが、今年4月1日より前の相続開始分に関しては令和9年3月31日までが期限となります。その相続人申告登記後に遺産分割がまとまった場合には、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の結果に基づく相続登記を別途行うこととなります。

 相続人申告登記の方法は、法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、@所有権の登記名義人について相続が開始した旨とA自らがその相続人である旨を申し出ることで申請義務を履行したものとみなされます。