申告書等控えへの収受印押なつに代え、日付等記載のリーフレット配布へ

 国税庁は、来年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行わないこととしています。
 申告書等の控えへ収受日付印の押なつを行わなくなった後、納税者が申告書等を提出した事実を確認したい場合、e-Taxの利用者はメッセージボックスに格納された受信通知で確認。書面での申告については、税務署での「保有個人情報の開示請求」や「申告書等の閲覧サービス」など従来の手段で確認ができます。

 ただし、見直し時期である来年1月以降の当分の間の対応として、税務署の窓口で交付する「リーフレット」に、申告書等を収受した「日付」「税務署名」を記載して希望者に渡すことや、郵送等により申告書等を提出する際に「返信用封筒」と「申告書等の控え」を同封している場合には、窓口での収受と同様に、「日付」「税務署名」を記載したリーフレットを同封して返送するこも予定されています。

 申告書等を提出後、税務署等から「申告書等が提出されていないのではないか」と問合せが来た場合には、納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者からの聴き取りなどを行った後、リーフレット等に記載された日に税務署に来署して申告書等を提出したものとして取り扱うこととするようです。