電子データ保存の義務化の認知度は3社に2社

 大同生命保険が今年1月に中小企業経営者への実施した電子帳簿保存法についてのアンケート調査(対象7,581社)によると、今年1月からの電子取引の電子データ保存の義務化について、「義務化の内容を知っている」と回答した企業は65%と約3社に2社にとどまり、「義務化されたことを知らなかった」が6%、「義務化されたことは知っているが、内容は知らない」が29%となっていることがわかりました。

 電子帳簿保存法に対応せずに書類や帳簿の改ざん、不正などに該当した場合には、青色申告の承認取り消しや推計課税・追徴課税のほかにも、会社法による罰金などの罰則が設けられていることについて、「内容を知っている」の27%に対して、「罰則があることを知らなかった」が33%と上回り、また「義務化の内容は知っているものの罰則があることを知らなかった」との回答も22%と2割超となっています。

 一方、電子取引の電子データ保存の対応状況では、「すべて対応できている」と「概ね対応できている」を合わせた対応できていると答えた割合は70%となってはいるものの、そう回答した半数を超える54%は「メリットは感じない」と回答し、制度内容の周知が求められる状況であることが明らかになりました。