雇用保険手続き時にはマイナンバーの記載等を

 今年5月以降、雇用保険手続きの際にマイナンバー(個人番号)の記載・添付がない届出等については返戻され、記載・添付したうえで再提出をすることとされているので、注意が必要です。
 具体的にマイナンバーの記載が必要とされる届出は、雇用保険被保険者資格取得届や雇用保険被保険者資格喪失届、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)などです。なお、個人番号記載欄があるこれらの届出等については、届出等の都度マイナンバーの記載が必要ですが、既にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載し、マイナンバーの記載を省略することが可能です。
 また、ハローワークにマイナンバーを未届の者が、雇用保険被保険者転勤届や雇用継続交流採用終了届、高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)などの届出等を行うときは、個人番号登録・変更届の添付が必要となります。