介護サービス利用時の負担割合の変更

 平成30年8月から介護サービスの利用者負担割合が変更されています。
 具体的には、これまで1割又は一定以上の所得のある方は2割とされていましたが、65 歳以上(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある人は費用の3割を負担することとなりました。
 ここでいう「現役並みの所得」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の額で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の額(合計所得金額)が220 万円以上とされています。
 ただし、合計所得金額が220万円以上でも、世帯の65歳以上の者の「年金収入とその他の合計所得金額(前述の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額)」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は1割負担となります。