民法上の個別労働紛争相談内容の4分の1は「いじめ・嫌がらせ」

 厚生労働省がこのほど発表した平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況によると、全国380ヵ所の「総合労働相談コーナー」に寄せられた今年3月までの1年間の総合労働相談件数は111万7,983件と11年連続して100万件を超えています。相談者は、労働者が83.3%と大半を占め、事業主からの相談は9.7%です。
 このうち、労働基準法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げなどの「民事上の個別労働紛争」に関するものは前年度比5.3%増の26万6,535件で、その4分の1にあたる8万2,797件を「いじめ・嫌がらせ」が占めており、前年度から14.9%増加して過去最高となるとともに7年連続1位となっています。その他では、「自己都合退職」が4万1,258件、「解雇」が3万2,614件でした。
 一方、都道府県の労働局長による助言・指導の申出件数は9,835件で、このうちの9,335件に助言・指導が実施されています。また、紛争調整委員会によるあっせんの申請件数は5,201件で、あっせんにおける合意率は38.1%でした。
 個別労働紛争解決制度は、個々の労働者と事業主の紛争を、裁判に持ち込まず紛争当事者間で自主的かつ迅速な解決を図る制度です。