改正育児・介護休業法が成立

 去る6月3日、衆議院本会議で「改正育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律)」が可決・成立しました。
 同法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう育児休業給付に関する規定の整備などのため改正が行われました。公布は6月9日で、来年4月1日以降順次施行されます。
 主な改正を見ると、男性の育児休業取得率が1割にも満たない状況であることから、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設されました。また、休業の申出期限は原則休業の2週間前までとされ、2回に分けて取得することも可能です。ただし、労使協定が締結されている場合は、労働者と事業主の合意した範囲内で事前調整した上で、休業中の就業も可能とされています。
 その他では、労働者又は配偶者から妊娠又は出産した旨等の申出を受けた場合、事業者は労働者等に対し育児休業制度の取得意向を確認するための措置が義務付けられるとともに、休業取得意向の確認においては、事業主が労働者に対して育児休業の取得を控えさせるような形での実施を認めないことも省令で定められます。また、有期雇用労働者の育児休業の取得に関しては、これまで、@引き続き雇用された期間が1年以上、A子が1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない、の2つの要件が求められていましたが、このうち@の要件が除外されました。
 なお、上記の改正に関しては、一定の場合、労使協定を締結すれば除外することも可能です。