産雇用保険の「基本手当日額」を8月1日から変更

 厚生労働省では、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は離職前の賃金を基に算出した1 日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められます。
 今回の変更は、令和2年度の平均給与額が令和元年度と比べて約1.22%下落したこと及び最低賃金日額の適用に伴うもので、平均給与額については「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているものと同様の統計的手法により再集計された額に係る毎月勤労統計の値)を用いています。
変更内容をみると、基本手当日額の最高額が年齢ごとに次のように引き下げられます。
@ 60歳以上65歳未満 7,186円 → 7,096円(-90円)
A 45歳以上60歳未満 8,370円 → 8,265円(-105円)
B 30歳以上45歳未満 7,605円 → 7,510円(-95円)
C 30歳未満      6,845円 → 6,760円(-85円)
 一方、基本手当日額の最低額は、2,059円から2,061円に2円引き上げられます。なお、変更した最低額が最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています。