介護保険施設における負担限度額の変更

 今年8月から介護保険施設における負担限度額が変更されています。

 これは、高齢化が進む中で必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しです。

 主な見直しとしては、食費の負担限度額(日額)について、年金収入等が120万円超の施設入所者については、負担限度額が650円から1,360円に引き上げられました(ショートステイ利用者も負担限度額が引き上げられました)。

 また、1か月に支払った介護サービスの利用者負担の合計額が負担額を超えたときに超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」について、これまでの負担上限額は4万4,400円でしたが今回、介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円以上の65歳以上の方がいる場合を対象に、課税所得が「380万円以上690万円未満の者」は9万3,000円、「690万円以上の者」は14万100円が負担上限額とされています。