健康保険被保険者証の直接交付が10月から可能に

健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付することが義務付けられていましたが、今年10 月から健康保険の被保険者証の交付について、"保険者が支障なし"と認めるときは、会社を通さずに保険者から被保険者に対して直接送付することが可能となっています。

これは、新型コロナウイルス感染症に伴うテレワークの普及などに対応した柔軟な事務手続を行うことが出来るように見直されたものですが、これまでの事業主経由による交付の廃止ではないので直接交付の扱いについては、各保険者(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。

なお、「保険者が支障なしと認めるとき」とは、事務負担や費用、住所地情報の把握等を踏まえた円滑な直接交付事務の実現可能性や、関係者(保険者・事業主・被保険者)間での調整状況等を踏まえ、保険者が支障がないと認める状況とされています。

また、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証についても健康保険被保険者証に準じた改正が行われています。

なお、被保険者証の返納については、従来と同様の扱いで変更は行われていないので、事業主経由を省略することはできません。