来年1月以降の雇用調整助成金の特例措置は減額して継続

 厚生労働省は11月19日、「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」をHP上に掲載し、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の来年1月から3月までの具体的な助成内容(予定)を明らかにしました。
 同助成金は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主に休業手当などの一部を助成するもので、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も同助成金の支給対象となります。1人当たりの日額上限は、中小企業・大企業ともに、令和3年5月から12月までは「1万3,500円」ですが、来年の1月から2月は「1万1,000円」に、さらに3月は「9,000円」に減額されます。助成率は、現行のままとなります。
 緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による営業時間の短縮等の要請に協力する事業主が対象の「地域特例」や生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主が対象の「業況特例」に関しては、これまでと同額の1万5,000円です。
 なお、気になる来年4月以降の取扱いについては、今年6月18日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めて公表される予定です。
 また今回の公表に当たっては、雇用調整助成金の特例措置のほか、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置についても延長される予定で、来年1月から3月の具体的な助成内容等が明らかにされています。
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