雇用保険法等の一部を改正する法律案が国会へ

 今年1月1日より、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。

 これまでの雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が「週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み」等の要件を満たす場合に適用(被保険者の資格を取得)されていましたが、新設の「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

  適用対象者の要件は、@複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること、A2 事業所(1事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること、B2事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であることです

 マルチ高年齢被保険者であった者が失業した場合には、一定の要件を満たせば高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。

 なお、2事業所のうち1事業所のみを離職した場合でも受給することができますが、2事業所以外の他の事業所で就労をしており、離職していないもう1事業所とその3つ目の事業所を併せてマルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続するため受給できません。