雇用調整助成金のコロナ特例、延長も助成引下げ

 厚生労働省はさきごろ、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に事業主に対して休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金(及び緊急雇用安定助成金の特例措置)について、10・11月も引き続き延長されますが、1日あたりの助成金の上限は引き下げられます。

 具体的には、直近3か月の平均の売り上げがコロナ禍前と比較して3割以上減少した企業などへの助成金(1人あたり日額)を現在の1万5千円から1万2千円に引き下げられます。また、売り上げ減が30%に満たないものの、コロナ禍の影響があった企業への助成金についても、9,000円から雇用保険の基本日額と同額の8,355円に引き下げられます。